インハウスな日々

ある企業内弁護士の備忘録です

なぜ改正民法に対応していない契約書が示されるか

備忘メモです。
なぜ、2020年4月1日は来ているのに、相手方から改正民法に対応していない契約書案がでてくるのか。

そもそも、改正民法に対応していない契約書を結ぶリスクは
①当該契約に関して何らかのトラブルが生じ
②そのトラブルが改正内容に関するトラブルで
③改正に対応していないことにより、その契約で実現したかったこと(回避したかったリスク)が実現(回避)できない
場合に初めて顕在化すると思われますが……

今回の民法改正でそういうポイントってそんな何個もありますでしょうか……
契約によっては「変えんのも手間やし、とりあえず現状のでいいや。あ、瑕疵って残ってるのはダサいし契約不適合しとこか」みたいな判断もありそうな(想像です)


会社「センセ、民法改正やゆうてね、今結んでる契約どないほどある思います?全部結び直さなあきまへんか?」
センセ「全部変えないといけないわけじゃないです、ただ」
会社「でしょ!いやーそういうてもらえると助かりますわ!ほな!」
センセ「保証の条項とかちゃんとみとかないと…(切れとる)」

…みたいな。
後は、
・単純に間に合ってない
・直ちに影響はないし、他社の動きも見てからで十分という判断
・法務は雛形を改訂しているが、現場が追いついてない
ということも有り得そうですね。